アメリカに不動産など資産をお持ちの方、リビングトラストで賢い相続対策、資産計画を!

リビングトラスト

 

 

 

 

リビングトラストは年1回見直しを

定期預金が満期になって銀行を変えたり、家を買い換えたり、新しい投資の口座を開いたり、子供や孫が生まれたりした時に、リビングトラストの内容を書き換えなければならないことにまで気がつかず、そのままになってしまうということが多いと思います。

そのため、私のお客様には、毎年リビングトラストを作成した記念日に、トラストの内容の見直しをすることをお勧めしています。

その際には、下記のような点を確認してみて、変更が必要かどうかを判断していただきたいと思います。

1.相続人を変更する必要があるか?
2.最後にトラストの見直しをして以降、不動産、株、債権、
生命保険、その他の資産を取得したか?
3.新しい銀行口座を開設したか?
4.新しいビジネスをはじめたか?
5.最近身内に、出生、結婚、離婚、退職、転職、入院、死亡など
の出来事があったか?
6.近い将来に、値上がりした株や不動産など、売却益、譲渡益
が発生する資産を売却する予定があるか?

せっかくトラストがあっても、資産が正しくトラスト名義になっていなかったり、トラストの内容がアップデートされていなければ意味がないので、毎年の見直しは非常に重要であり、ご家庭のひとつの行事として、是非実行していただきたいことです。

 

 

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