アメリカに不動産など資産をお持ちの方、リビングトラストで賢い相続対策、資産計画を!

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遺産をめぐる相続争い

高齢の未亡人の財産をめぐる親族の確執について、実際の例です。ご相談に来られたのは未亡人の姪御さんで、叔父さんが亡くなったあと、遺された叔母さんの財産をめぐって、叔父さんの兄弟が、自分達に遺産を遺すことを書いた遺言書があるはずだとか、遺された未亡人は健康状態も精神状態も良くないので、自分達に遺産管理を委任するべきだなどと申し立てているとのこと。

誰かが亡くなると、財産のことで人が変わったようになる親族が出てくるという事例は多いようです。今回のような場合、もし親族がよってたかって、この未亡人が遺産を管理する能力がないというような申し立てをして、それが万が一通ってしまうと、管財人を立ててその人に一切を委任することになってしまいます。

昔、米国のコメディアンのガウチョという人が、息子の申し立てで裁判所から資産管理能力なしという宣告を受けたという有名なケースがありましたが、有名人でなくてもそのような事例は多くあります。悲しいことに、大金が入るとなると人が変わってしまう人間が多いのです。そのような悲劇を避けるためには、あまり高齢になるまで待たないで、自分のエステートプランをしっかりと作ることが大切です。

一生かけて築き上げた財産を、自分の意図しない人に自由に使われてしまうことになるなんて、全く情けないことではないでしょうか。上記のケースでは、未亡人は資産管理を姪にして欲しいと希望しているので、姪と未亡人の二人をTrustee(トラストの管理人)として至急リビングトラストを作成することになりました。これにより、今後、未亡人が本当に精神的、身体的な理由で管財能力がなくなっても、姪に法的な権限があり、その他の親戚には全く彼女の資産に手をつけることはできなくなります。

 

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