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最近では男性同士、女性同士のカップルが家を共同で所有するケースも増えて来ています。私の身近の親しい人たちの中にも、女性同士のカップルが2組おり、それぞれ法律的にも認められ、健康保険も家族として加入し、家を共同所有しています。
さて、同姓カップルの場合に注意することは、子供のいる夫婦のように共通の相続人がいないので、それぞれの相続をどのように公平に扱うかです。実際の例で考えてみましょう。
ジェーンとバーバラという70台の女性同士のカップルがおり、共同名義で大きな家を所有しており、預金や株などの資産はそれぞれ別々に個人名義で所有していますが、それぞれがお互いの相続人になっています。ジェーンは結婚経験はなく唯一の親戚は甥で、バーバラは2度離婚しており、息子がふたりいます。
もしジェーンが死亡すると、バーバラが全財産を相続するので、いずれはバーバラの2人の息子がその財産を相続することになります。もしバーバラが先に死亡すると、いずれはジェーンの甥が全財産の相続人となります。
どちらが先に亡くなった場合でも、ジェーンの財産はジェーンの甥に、バーバラの財産はバーバラの息子達に行くように相続プランを作っておくことはできますが、二人とも、どちらが先に逝っても、遺された方が生きている間は、死亡した方の財産を自由に使えることを望んでいます。
たとえば、ジェーンが先に死亡し、遺されたバーバラがジェーンの甥と共同で財産を所有することになると、バーバラが自由に財産を使えるかどうかは、ジェーンの甥の意向次第になってしまいます。
このような問題を解決するには、やはりトラストを設立することです。トラストによって、ジェーンとバーバラの望むような財産の使い方と相続を実現することが可能になります。
ただ、個々の事情にもよりますが、普通のリビングトラストではカバーしきれない可能性がありますので、トラスト専門の弁護士によく相談することが大切です。
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