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誰かが亡くなると、プロベート(検認裁判)といって、裁判所が雇った弁護士や管財人により、遺産分配や相続人の検認が行われます。プロベートには費用と時間がかかりますので、生前に適切な計画を立てておくことにより、プロベートを避けるべきです。
プロベートは遺言書があっても避けられませんが、リビングトラストがあれば避けることができます。
それでは、リビングトラスト以外でプロベートを避ける方法をいくつかご紹介します。
- 資産が「ジョイントテナンシー」または「コミュニティープロパティー・ウィズ・ライトオブ・サバイバーシップ」という方法で名義登録されていた場合には、片方のオーナーが死亡すると残りのオーナーの名義にプロベートなしで移行します。
- 銀行預金、株、債権には、「Payable-On-Death
Beneficiary」を指定しておけば、オーナーの死亡時には、指定のBeneficiary(相続人)にプロベートなしで移行します。
- IRAや401(k)の場合、Beneficiaryを指定しておけば大丈夫です。
さて、上記のような方法でプロベートを避けることができるのなら、わざわざリビングトラストを作らなくてもいいのではないかと考えられる方も多いかもしれませんが、上記の方法にはそれぞれ問題もあります。
たとえば、ジョイントテナンシーという方法は、夫婦でない限りは色々な不都合が生じます。名義に入れた人にも、その資産を好きなように使う権利が生じてしまったり、債権者からの賠償の対象になったりするからです。
コミュニティープロパティーという方法は夫婦でないと利用できません。また、「コミュニティープロパティー・ウィズ・ライトオブ・サバイバーシップ」という登録方法が使えるのは、現在、次の5州に限られています:アラスカ、アリゾナ、カリフォルニア、ネバダ、ウィスコンシン
Beneficiaryを指定しておくことはいいのですが、Beneficiaryが先に亡くなってしまって変更するのを忘れたという事例も多いです。トラストなら、Beneficiaryが先に亡くなった場合の次のBeneficiaryを指定しておくことができますし、その他、色々な相続のルールを事前に決めておくことができます。
またトラストなら、トラストを作った人が亡くなるまでは、相続人に何かの権利が生じることはありません。
さらに、州によってもルールが違いますので、自分で結論づけないで、やはり、専門家に相談することが大切です。
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