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子供の配偶者を相続から除外する

自分の子供が成長し、結婚相手として選んだ相手をどうしても好きになれず、自分の死後、息子や娘の配偶者が、自分の遺産を自由に使うことは我慢できないという人が結構多いようです。

自分の子供が万が一離婚した時に、離婚した配偶者に遺産がとられないようにしておいて欲しいというのは一般的ですが、離婚しなくても配偶者が絶対にタッチできないようにしておきたいというご希望には、最初のうちは、少々驚きましたが、最近ではもっともだと感じるようになりました。死んだ後までもお金に執着するようで、おかしいという意見もあるかもしれませんが、自分が一生かかって貯めたお金について、どんな使い方をして欲しいのか、誰に使って欲しいのか、あれこれ希望があってもあたりまえだと思います。ましてや、ここはアメリカ、離婚率は50%以上だし、離婚裁判での資産の分配は必ずしも公正とは言いがたいのです。

さて、トラストを作れば、上記の希望をかなえることができます。普通のリビングトラストでもできますし、資産保全信託のような「イレボーカブルトラスト」ならさらに確実です。

リビングトラストの場合の注意は、両親の死後のトラストの管理人に誰を指名しておくかです。もし相続人である子供が管理人の場合、その子供の配偶者が遺産にタッチできないようにという事がトラストに書いてあっても、それを守れるかどうか不安があると思います。そのような場合は、子供さんと共同でトラストを管理する、「Co−Trustee」として、全く第三者を指名しておくことをお勧めします。

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