実際のケースで、次のような内容のご相談がありました。 相談にいらしたのは60代後半の男性。40年連れ添った妻が2年前に亡くなり去年再婚した。前妻との間には7人の子供。自宅の他にアパートと土地、株、投資信託がある。 この男性の希望は、自分が逝った後、妻が生活に困らないよう、不動産の賃貸収入と投資の利益を受け取り、自宅に住み続けることができるようにはしてやりたいが、妻が逝った後には、遺産は自分の7人の子供達が相続するようにし、妻の子供達には$1ドルも行くことのないようにしたい、ということである。 このような相続プランを希望される方は多い。トラストを設立することで、この相続プランを「契約」にすることができる。だだ、このような相続計画の場合、自分の死後のトラストの管理人を誰に任命するかが非常に大切になってくる。 管理人は、トラストに書いてある通りに相続プランを実行する法的義務を負っており、勝手にトラストのお金を動かせば刑事罰に問われるが、大金を見ると魔がさす場合もある。今回のような事例では、家族や親族、友人の中から管理人を選ぶのであれば、その他に信頼できる弁護士事務所などにも依頼して、複数の管理人を任命しておくのが賢明だと思う。 |