1.プロベートとはなんですか? プロベートとは裁判所の監督のもとに行われる遺産処理です。プロベートは、亡くなった人が遺言書を残していればその遺言書を裁判所に提出、なければ遺言書なしで申請書を裁判所に提出することで手続きが開始されます。 プロベートは、(1)遺産処理の責任者を任命 (2)遺言書があれば遺言書を検分 (3)遺産の内容の確認と価値の査定 (4)故人の借金と税金の確認と清算 (5)遺言書があれば遺言書に添って相続人へ遺産分配、遺言書がなければ法定相続人へ遺産分配、という順序で行われます。 2.どのような財産がプロベートの対象になりますか? 故人が死亡時に自分名義で直接の所有権を持っていた財産であって、ジョイントテナンシーなどのように、法律的に基づいて自動的に別の人に名義が移行しない財産に適用されます。 また、カリフォルニア州では、遺産の総価値が$10万ドル未満の場合には、プロベートを避けることができます。この上限金額は州によって異なります。 3.プロベートの対象にならないのはどのような財産ですか? 下記のような財産はプロベートの対象になりません: トラストが所有する財産 故人が他のひとのためにトラスティーまたは管理責任者として所有していた財産 ジョイントテナンシーとして所有していた財産 複数の所有者による口座で所有していた財産 ライフエステート(Life Estate)である財産 「Community
Property with the right of survivorship」として所有していた財産 米国債 (United
States Savings Bondのみ) TOD(Transfer
on Death)が登録されていた証券 契約によって所有していた財産(生命保険など) IRA,
Keohg, Deferred compensation benefit, Annuity など相続人への支払いが明記されていたもの POD(Payable
on Death)が登録されていた銀行口座 雇用に関係する死亡保障金 公的年金、退役軍人恩給、ワークマンズコンプなど公的なベネフィットで、PODが登録されていたもの 自動車、ボート、船舶で、相続人が正式に登記されていたもの モービルホーム、商業車両、キャンピングカー、水上住宅
4.遺言書がない場合の、「法定相続人」とは誰ですか? まず故人が独身だった場合は、子供がいれば子供達全員に平等に相続人となりますが、子供がいない場合は次の順番となり、誰もいない場合は、州が受け取ります: 子供 孫 曾孫 父母 兄弟姉妹 祖父母 おじ、おば、いとこ 既に亡くなった配偶者の子供 既に亡くなった配偶者の親 既に亡くなった配偶者の兄弟姉妹 最も近い血縁の親戚 最も近い、亡くなった配偶者の親戚 カリフォルニア州
故人が結婚していた場合は次のとおりです: コミュニティプロパティー(夫婦の共有財産)は、全て配偶者が相続します 共有財産ではなく、故人のセパレートな財産だった場合は、下記の方法で分配されます 配偶者(ドメスティックパートナーを含む)と子供がいる場合: 子供が一人の場合は、半分が配偶者へ、半分が子供へ。子供が2人以上の場合は、3分の1が配偶者へ、3分の2を子供たちが等分に 子供も孫もいない場合: 半分が配偶者へ、半分が父母へ。ただし、死亡した子供がいる場合は、その子供の子供が上記1の方法で遺産分配を受け取る 子供も孫も両親もいない場合は、半分が配偶者へ、半分が故人の兄弟姉妹へ平等に分配される。すでに死亡した兄弟姉妹がいる場合は、その子供達が兄弟姉妹の分を受け取る 子供も孫も両親も兄弟姉妹もいない場合は、全額が配偶者へ。
5.何故、プロベートは避けたほうがいいのですか? その理由は、下記のとおりです: プロベートには時間がかかり、その間、裁判所によって遺産が凍結される。カリフォルニア州のプロベートにかかる期間の平均は18ヶ月。遺産額や債権者が多く相続が複雑な場合だと、10年かかったという例もある。 プロベートには裁判所の費用、弁護士代、鑑定士代などの費用がかかる。 プロベートになると遺産内容が一般公開される。
6.プロベートを避けることによる問題点はありますか? プロベート手続きを経ることによって、故人の債権者全員に通知が出され、借金が清算されます。プロベートが終了したあとに、新たな債権者が現われても、その債権者は個人の遺産にも、相続人にもいっさい請求をする権利はありません。しかし、プロベートなしで遺産相続がされた場合には、故人が負っていた 「Unsecured
debts」 (抵当なしの負債) に対しては、相続人が責任を負わなければならない場合があります。ただし、このような借金返済額は、あくまでも、相続人が相続した財産の、故人の死亡時点での市場価格の範囲内に限られます。また、弁護士によりますと、相続が終わったあとに、債権者が、故人が負っていた債務のとりたてを相続人に対して行うことは非常に困難で、現実にはほとんどないということです。 |